2014年12月7日のブックマーク (2件)

  • メディア関係者が著作権について考えるときに読むべきウェブサイト・ブログ記事15選 - 朽木誠一郎 の あまのじゃく日記

    どうも朽木(@amanojerk)です。ずいぶんとひさしぶりなので書き出しをちょっと変えてみました。ちなみにこの手法は大人気ブログの隠居系男子をパクったものです。 どうせならタイトルも「あまのじゃく日記」から「(股間が)隠居系男子」に変えようかと思ったんですが、鳥井くん(@hirofumi21)に怒られると嫌なので止めました。 パクリ駄目!ぜったい! ということで今回は著作権についてまとめます。 ※注意 僕はもちろん法律の専門家ではないので、なるべく公式なウェブサイト、ブログの記事を、経験的な基準に照らしてご紹介しています。当記事、あるいはリンク先の内容に間違いなどがある場合、ご指摘を頂ければ適宜訂正させていただきます。 習熟度を考慮して目次を用意しましたので、わかっているところは飛ばし読みしてください。でも、意外とちゃんとわかってないこともあるんじゃないかと思います。 著作権のこと、ちゃ

    メディア関係者が著作権について考えるときに読むべきウェブサイト・ブログ記事15選 - 朽木誠一郎 の あまのじゃく日記
  • 「著作権にリスクゼロはない」福井健策弁護士が「他人の著作物」の報道利用を解説 - 弁護士ドットコムニュース

    ネット上にあるコンテンツを使って「ニュース」を作ることは著作権法違反になるのか――。他人の文章や画像・動画を多用した記事をSNSで拡散させる「バイラルメディア」が流行するなか、インターネットと著作権について考える講演会が11月28日、東京都内で開かれた(主催:日ジャーナリスト教育センター)。著作権の専門家である福井健策弁護士が、「報道」において著作物をどう扱えばいいかについて解説した。 ●「時事の事件の報道のため」なら使える 著作権法では、著作物とは「思想または感情を創作的に表現したもの」(同法1条)とされている。福井弁護士は、著作物として認められるか否かは、「創作性がポイントとなる」と解説する。たとえば、文章中のありふれた表現や事実、データなどは通常、創作性がないので、それだけでは著作物にあたらないという。 また、著作物といってもいろいろあり、映像表現に限ってみても、映画テレビ番組か

    「著作権にリスクゼロはない」福井健策弁護士が「他人の著作物」の報道利用を解説 - 弁護士ドットコムニュース
    ipfbiz
    ipfbiz 2014/12/07
    福井先生からの素晴らしいアドバイス。 「著作権にリスクゼロはない」福井健策弁護士が「他人の著作物」の報道利用を解説|弁護士ドットコムニュース #bengo4topics @bengo4topicsさんから