2020年12月23日のブックマーク (2件)

  • 厚労省、生活保護は「ためらわず相談を」とサイトで広報⇒支援者から歓迎の声

    厚労省が12月22日、「生活保護を申請したい方へ」と題したページを公式サイトで新たに公開した。「ためらわずにご相談ください」として各自治体の福祉事務所を紹介、「よくある誤解」なども紹介。国からの積極的な広報に生活困窮者を支援する団体関係者から評価する声が上がっている。

    厚労省、生活保護は「ためらわず相談を」とサイトで広報⇒支援者から歓迎の声
    ipheion0916
    ipheion0916 2020/12/23
    「ためらわず申請を」で良くない?
  • 生活保護を申請したい方へ

    (詳しくは生活保護制度をご覧ください) 必要な書類が揃っていなくても申請はできます。 住むところがない人でも申請できます。 ・まずは現在いる場所のお近くの福祉事務所へご相談ください。 ・例えば、施設に入ることに同意することが申請の条件ということはありません。 扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません。 持ち家がある人でも申請できます。 ・利用しうる資産を活用することは保護の要件ですが、居住用の持ち家については、保有が認められる場合があります。まずはご相談ください。 利用しうる資産を活用することが保護の要件ですが、例外もあります。 ・自動車については処分していただくのが原則ですが、通勤用の自動車を持ちながら求職している場合に、処分しないまま保護を受けることができる場合があります。 ・自営業のために必要な店舗・器