身寄りのない高齢者の身元保証代行を請け負う愛知県内のNPO法人が、死亡した高齢者との贈与契約に基づき金融機関に預金の返還を求めた訴訟の判決が名古屋地裁岡崎支部であり、近田正晴裁判官は「公序良俗に反する契約で無効」として請求を棄却した。高齢者と身元保証代行団体との間で交わされた、死亡時の財産の贈与契約(死因贈与契約)を無効とする司法判断は極めて珍しい。 身元保証代行は監督官庁がなく、契約の不透明さがしばしば指摘されていた。2016年には日本ライフ協会(東京)が高齢者からの預託金を流用していたことが発覚して破産し、社会問題になった。 28日の判決によると、安城市のNPO法人えんご会(神谷邦子代表)は17年1月、市社会福祉協議会が運営していた養護老人ホームに入所中の80代女性と、身元保証や緊急時の対応などを支援する契約を約90万円で締結。さらに1カ月後、女性に「亡くなったときに預金が引き出せない