ホームページを作成したら、損害賠償を請求する内容証明が送られてきた―。最近、こんな事態が相次いでいるという。理由は簡単。インターネット上にあるイラストや写真が著作権で保護されていることに気付かないままホームページに掲載し、知らぬ間に著作権を侵害しているためだ。原因は利用者の不注意や知識不足によるものだが、そこにつけ込み高額な損害賠償を請求する業者もいるという。その手口を不当要求問題に詳しい和田敦史弁護士が解説してくれた。 問題の概要はグーグルなどの画像検索で見つけたイラストや写真をホームページに掲載した人に対して、画像の著作権を管理する業者が「著作権を侵害した」として数十万円単位の損害賠償を請求する内容証明を送りつけるというものだ。請求されるのは自身でホームページを作成した中小事業者が中心だが、専門業者にホームページの作成を依頼していたケースもあるという。 もちろん、ネット上とはいえ著作権
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