結社の自由及び団結権の保護に関する条約(けっしゃのじゆうおよびだんけつけんのほごにかんするじょうやく、Convention concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise, 昭和四十年条約第七号)は、国際労働機関(ILO)の条約である。基本条約(Fundamental convention)の1つであり、ILO87号条約とも呼ばれる。 労働者及び使用者が団体を結成し加入する権利を持つことと行政機関がこれらの権利の制限等を行なってはならないことを規定する。 1948年7月9日採択。1950年7月4日発効。日本ではILO条約批准闘争が労働界であり、公共企業体等労働組合協議会(公労協)や総評は同条約に違反する日本の国内法を挙げてILOへ提訴していた。日本政府側は1960年から62年まで毎年、本条約