法人契約の中でも、解約返戻金の受け取り先を個人(社長などの役員)にします。この場合、法人保険を解約すると経営者個人に解約返戻金が支払われます。会社のお金で生命保険の掛金を支払うとき、その金額分だけ個人で所得税・住民税を支払わなければいけないのは、解約返戻金の受け取り先が個人だからなのです。 現物給与として生命保険の掛金を会社から個人に支払っているのと同じのため、みなし給与の分については給与課税され、所得税・住民税がかかると考えましょう。 ・後で法人から個人へ名義変更する そうして実際に法人契約し、会社からみなし給与としてお金を支払うようにすれば、貯蓄性のある生命保険としてお金が貯まっていきます。その後、解約したときの返戻率が高くなったときに法人名義から個人名義へ変更します。 このとき、税金ゼロで法人から個人名義に変えることができます。理由は単純であり、既に給与課税されていて所得税・住民税な