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個人情報保護に関するishiroyamaのブックマーク (2)

  • 社員情報の収集はどこまで許されるか (3) / SAFETY JAPAN [田淵 義朗氏] / 日経BP社

    第20回 社員情報の収集はどこまで許されるか (3) ~収集時にどこまで通知、公表が必要か~ ネット情報セキュリティ研究会会長 田淵 義朗氏 2007年7月26日 前回、社員情報はセンシティブな情報を多く含んでいること、個人情報保護法にはセンシティブ情報の収集を禁じる規定がないことを書いた。そしてセンシティブ情報といえども第三者提供が可能になっているこの法律の問題点を指摘し、絶対に情報漏えいが起こらない保証はないから、企業はできる限りセンシティブ情報を収集しないほうがよいと指摘した。さらに個人情報保護法とは別に、職業安定法で収集を禁じている個人情報があるので、注意が必要であることも付記した。 今回は、社員の個人情報収集にあたって、事前に同意が必要なのか、どんな場合に通知、公表が必要なのか、について考えてみたい。 社員情報の収集には特殊な事情が存在する 企業には労務管理上、必要な個人

  • SAFETY JAPAN 田淵義朗氏「場当たり個人情報」から「攻めの情報活用」へ

    神戸市生まれ。1980年中央大学法学部法律学科卒。職業は情報セキュリティコンサルタント。企業からの依頼で社員の情報リテラシー教育、研修をしている。現在ネット情報セキュリティ研究会代表。ISMS、JISQなど認証取得支援以外に、企業の情報漏えいの調査や誹謗中傷問題に取り組む。日経BP SAFETY JAPAN アドバイザリーボード、コラム連載中。岐阜聖徳学園大学講師、NPO法人21世紀大学経営協会ガバナンス委員会委員。著書に『間違いだらけの個人情報保護法対策』(ナツメ社)「守秘義務契約がよくわかる」(秀和システム)『インターネット時代の就業規則』『ネット(攻撃・クレーム・中傷)傾向と即決対策』(明日香出版社)『45分でわかる個人情報保護』(日経BP)『学校における個人情報保護』(NPO経理研究会)など。現在は情報セキュリティコンサルタントとして、幅広く活動している。 またNIS監修のDV

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