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2007年7月26日のブックマーク (1件)

  • 社員情報の収集はどこまで許されるか (3) / SAFETY JAPAN [田淵 義朗氏] / 日経BP社

    第20回 社員情報の収集はどこまで許されるか (3) ~収集時にどこまで通知、公表が必要か~ ネット情報セキュリティ研究会会長 田淵 義朗氏 2007年7月26日 前回、社員情報はセンシティブな情報を多く含んでいること、個人情報保護法にはセンシティブ情報の収集を禁じる規定がないことを書いた。そしてセンシティブ情報といえども第三者提供が可能になっているこの法律の問題点を指摘し、絶対に情報漏えいが起こらない保証はないから、企業はできる限りセンシティブ情報を収集しないほうがよいと指摘した。さらに個人情報保護法とは別に、職業安定法で収集を禁じている個人情報があるので、注意が必要であることも付記した。 今回は、社員の個人情報収集にあたって、事前に同意が必要なのか、どんな場合に通知、公表が必要なのか、について考えてみたい。 社員情報の収集には特殊な事情が存在する 企業には労務管理上、必要な個人