特定調停の手続きでは簡易裁判所に申立てて借金整理を行う債務整理の手続き方法になります。特定調停を申立てることができるのは特定債務者になっています。 特定債務者は金銭債務を負っている者であって、支払不能に陥るおそれのあるもの、もしくは事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難なもの、または債務超過に陥るおそれがある法人をいいます。 こうして見ると非常に分かりにくいかもしれないですが、簡単に言うと、借金の返済で困っている個人や負債を抱えて困っている会社などの法人が対象になっている借金整理方法だということです。 ちなみに住宅ローンで困っている個人も借金返済で困っている人に含まれます。 特定調停に必要な資料とは? 特定調停は簡易裁判所に申立てることになるのですが、その際に必要になってくる資料とはどのようなものなのでしょうか。 特定調停を行うには自分が借金返済で困っていること