・借金理由が浪費やギャンブル ・財産を隠したり他人に勝手に贈与 ・信用情報で嘘をつき借金やクレジットカードを利用した ・クレジットカードの現金化など不当な債務負担 ・過去7年以内に免責許可決定を受けたことがある ・破産管財人の調査に協力しなかったケース ・特定の借金だけを優先的に返済 ・免責不許可事由でも裁量免責で自己破産できる可能性がある ・自己破産できるかどうかは無料相談で確認しよう! 借金理由が浪費やギャンブル借金理由が浪費やギャンブル、投資などのような場合には免責不許可事由に該当することになります。 競馬やパチンコ、競艇などのギャンブルはもちろんですが、株取引やFX、仮想通貨などによって借金を作ってしまった場合には自己破産が認められない可能性があるということです。 こういった明らかに自業自得というような借金理由で、しかも簡単に自己破産を認めると借金を繰り返しそうな借金理由なら、免責