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ブックマーク / www.moj.go.jp (2)

  • 法務省:国籍法第3条による国籍取得の手続

    ○国籍を取得しようとする者が・・・ ・父又は母に認知されていること ・18歳未満であること ・日国民であったことがないこと ・出生したときに、認知をした父又は母が日国民であったこと ○認知をした父又は母が、現に(死亡している場合には、死亡した時に)日国民であること

    iteau
    iteau 2008/12/12
    ホームページの色使い、構成がまとめサイトのよう。「政府の権威」を感じさせないのはよくないのでは。
  • 法務省:国籍Q&A

    国籍に関する具体的な手続については、最寄りの法務局・地方法務局にお尋ねください(法務局の出張所のように、国籍事務を取り扱っていない庁もあります。)。 国籍に関する相談窓口については、こちらを御覧ください。 国籍とは、人が特定の国の構成員であるための資格をいいます。 国家が存立するためには、領土とともに、国民の存在が不可欠ですから、国籍という概念は、どこの国にもあります。しかし、どの範囲の者をその国の国民として認めるかは、その国の歴史、伝統、政治・経済情勢等によって異なり、それぞれの国が自ら決定することができます。このことから、国は、ある個人が他の国の国籍を有するかどうかまでは、決めることができません。 我が国においては、国籍法(昭和25年法律第147号)において、日国籍の取得及び喪失の原因を定めています。

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