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ブックマーク / imajou.hatenadiary.jp (1)

  • 最高裁が犯した逸脱行為(続き) - imajouの日記

    最高裁判決で違憲とされたのは国籍法第三条1項で、これが法の下の平等を定めた憲法第14条1項に違反しているとした。その上で国籍法第三条1項の文言の一部を削除すれば違憲状態は解消するとして、その文言を削除した条文に基づいて判決を下している。これを理解するには先ず条文を見てみよう。 日国憲法第14条 1. すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 国籍法第三条 1 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日国民であった者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日国民であつた場合において、その父又は母が現に日国民であるとき、又はその死亡の時に日国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日の国籍を取得することができる。 憲法第14条1項は法の下に

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