ブックマークコメントでは何度か書いていますが、ブログに書いたことはなかったかな? 枕として きまや (id:kimaya)さんのエントリーに乗っからせてもらいますが、一般論のつもりで、きまや さんのケースを特定して対象とする意図ではありません。 kimaya.hatenablog.com スポンサーリンク まず、特定商取引法というのがあって、電話勧誘においては、契約する意思がないことを示した相手を再勧誘することは禁止されています。 (2) 再勧誘の禁止(法第17条) 特定商取引法は、事業者が電話勧誘を行った際、契約等を締結しない意思を表示した者に対する勧誘の継続や再勧誘を禁止しています。 http://www.no-trouble.go.jp/search/what/P0204008.html より 話は少しずれますが、「再勧誘の禁止」は訪問販売(法第3条の2)、訪問購入(法第58条の6