新しいゲーム法消費者保護に問題ある [GAMEABOUT] 韓国にはゲーム紛争研究所という研究団体があり、こちらが 今回のセミナーでゲーム振興法とゲーム業界の訴訟現況に 関する内容を講演した。 彼らの主張は消費者の立場からのものらしく、ゲーム振興法、 運営の約款などが消費者保護に不十分だと主張している。 アイテムの法的性質を財産上利益と認めた判例を挙げ、今後 はゲームアイテム取り引きを財産上利益を取り引きする新種 契約で認識しなければならない 現在の判例ではゲームアイテムは完全に個人の財産である。 ゆえにゲーム紛争研究所はこの財産に対し、消費者を困惑 させる各運営の約款や、規制中心のゲーム振興法の不備を 訴えているようだ。彼らの主張は正しく、ゲームアイテムに まつわる法律や環境はあまりにもズサンである。 いるだけである。しかし、運営が約款で規制する理由もある。 今後、この問題に関する訴訟が
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