共有パソコンの紛失について 1 発生事実 3月17日、職員から、備品の照合検査を行った結果、共有パソコン1台(取得価格298,252円)が見当たらないとの報告があった。そこで、当該パソコンを主に使用していた職員に聞き取りを行うとともに、捜索させたが、本日まで見つかっていない。当該パソコンには、県有施設(県庁東館、県営野球場、新県立体育館)の工事の検討データ(CADデータ)が保存されていたが、個人情報は保存されていなかった。 2 設置状況 他の共有パソコン2台とともに、執務室内のキャビネット上に設置し、必要な場合に、職員の自席に持ち運んで使用していた。なお、職員への聞き取りでは、執務室外への持出しは確認できなかった。 3 原因 管理が不十分だったため。 4 今後の対応 課の共有パソコンについては、鍵のついたキャビネット内に保管するとともに、使用簿で管理する。