タグ

ブックマーク / www.nta.go.jp (6)

  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

    国税庁では、電子政府指針等を踏まえ、ホームページの更なる利便性の向上を図るため、平成30年(2018年)3月31日(土)に国税庁ホームページのリニューアルを行いました。 リニューアル後の国税庁ホームページの概要につきましては、「国税庁ホームページの使い方」を御覧ください。 1 リニューアルの対象 国税庁ホームページ(www.nta.go.jpをドメインとするサイト) ※ 以下のサイトは、今回のリニューアルの対象ではありません。 国税電子申告・納税システム(e-Tax)(www.e-tax.nta.go.jp) 確定申告書等作成コーナー(www.keisan.nta.go.jp) 財産評価基準書(路線価図・評価倍率表)(www.rosenka.nta.go.jp) 公売情報(www.koubai.nta.go.jp) 法人番号公表サイト(www.houjin-bangou.nta.go.jp

    itochan
    itochan 2018/03/31
    リンクの変更をさせる時点で利便性はないに等しい >国税庁では、電子政府指針等を踏まえ、ホームページの更なる利便性の向上を図るため >リンク設定の変更をお願いいたします。
  • 酒類課税数量の推移(国税局分及び税関分の合計)

    国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを行いました。 それに伴い、トップページ以外のURLが変更になっています。 お手数ですが、ブックマークされている場合は、変更をお願いいたします。 10秒後に、国税庁ホームページのトップページへ自動的に移動します。 自動的に移動しない場合は、次のURLをクリックしてください。 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp

  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

    国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを行いました。 それに伴い、トップページ以外のURLが変更になっています。 お手数ですが、ブックマークされている場合は、変更をお願いいたします。 10秒後に、国税庁ホームページのトップページへ自動的に移動します。 自動的に移動しない場合は、次のURLをクリックしてください。 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp

    itochan
    itochan 2017/03/21
    「実体物ではない」とかじゃなくて「読めないから」とあるのが面白い >紙の文書に代わり電子文書が授受されることになるが、この電子文書は、可視性・可読性を欠くことから印紙税法上の「文書」には該当しない。
  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

    国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを行いました。 それに伴い、トップページ以外のURLが変更になっています。 お手数ですが、ブックマークされている場合は、変更をお願いいたします。 10秒後に、国税庁ホームページのトップページへ自動的に移動します。 自動的に移動しない場合は、次のURLをクリックしてください。 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp

    国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁
    itochan
    itochan 2015/05/27
    気になるのは→ Q5-1 2 の「新たな認証方式」(注)新たな認証方式とは、携帯電話等を利用した音声通信認証等による本人確認を行った上で交付された利用者識別番号及び暗証番号を使用し、申請等を行う
  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

    国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを行いました。 それに伴い、トップページ以外のURLが変更になっています。 お手数ですが、ブックマークされている場合は、変更をお願いいたします。 10秒後に、国税庁ホームページのトップページへ自動的に移動します。 自動的に移動しない場合は、次のURLをクリックしてください。 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp

    itochan
    itochan 2014/09/27
    「不課税」について。
  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

    国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを行いました。 それに伴い、トップページ以外のURLが変更になっています。 お手数ですが、ブックマークされている場合は、変更をお願いいたします。 10秒後に、国税庁ホームページのトップページへ自動的に移動します。 自動的に移動しない場合は、次のURLをクリックしてください。 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp

    itochan
    itochan 2011/11/12
    個人は年収の1/3までしか借金できない、それが適正とされているのに、国はこんな感じ。 収入の半分が借金で、その半分を借金返済に充てる自転車操業
  • 1