彼女と意見食い違う経験がなかったわ!!!
刑法175条は「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、または公然と陳列した者は、2年以下の懲役または250万円以下の罰金もしくは科料に処し、または懲役および罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする(第1項)。有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、または同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする(第2項)。」と規定する。 元の条文は1907年(明治40年)に制定され、2011年(平成23年)には取締対象に電磁的記録を含める形に改正された[1]。 わいせつ物頒布等の罪には、わいせつ物頒布罪、わいせつ物陳列罪[注 1]、わいせつ物販売目的所持罪が含まれる。頒布とは有償・無償問わず、不特定多数への交付を意味する。「公然と陳列」するとは、不特定多数が認識できる状態にすることを意味する。販売目的所持とは、販売目的
明治は、「電話1本で、たけのこの里が届く」をコンセプトにしたSIMフリースマートフォン「たけのこフォン」などが当たるプレゼントキャンペーンを実施すると発表した。 具体的には、ロングセラーブランド「たけのこの里」の記念日として、3月10日が「たけのこの里の日」に制定されたことを受け、「たけのこフォン」を5名に贈呈する。この「たけのこフォン」にはあらかじめ、電話帳内に専用ダイヤルが登録されており、期間中、最大10回まで注文が可能だ。1回の注文では、「たけのこの里」を31個届けるという。 同社によれば、31×10で合計310個となり、「たけのこの里の日」の3月10日にちなんで「3(さ)」「10(と)」個にこだわったとのこと。「310個はおよそ1年分であり、ほとんど毎日、たけのこの里を食べて暮らせるという、夢のような1年をプレゼントする」としている。 さらに1回につき、1箱を「たけのこの里の日」限
今回の連載の趣旨 こんにちは、アートディレクターのもりたです。 アートディレクターなんて立派な肩書を最近名乗るようになったのですが、なにをすべきなのか暗中模索しています。 ただ、一つだけ言えるのは、誰かに指示を出さなければいけない場面が増えたこと……。 自分だけでは完結できないあんな表現やこんな作業、頭のなかには完成形が見えているのに、これを相手にどう伝えたらいいのかわからない。 今回はそんなお悩みに対して、LIGのデザイナーに「自分はこうしていますよ」を書いてもらいました。 みなさんの仕事の一助になれれば幸いです! 第1回のテーマは情報設計です 連載第1回のテーマは情報設計です。突然アートディレクションっぽくないですね! でもまだページから離れないでください、もしもあなたが他のメンバーから渡されたワイヤーを元にデザインを作成していて、そのワイヤーに不満を持つことが多いのであれば、あなたは
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