何度も事情聴取をするか、起訴されないかの二択 犯罪被害者が警察に相談したら、最低限でも警察で1回、検察で1回事情聴取を受け、供述調書を作ってもらわなければ起訴することができない。よく知られていることだが、この事情聴取が被害者にとってはキツい作業だ。 2005年に始まった犯罪被害者等基本計画は、現在、第3次計画になっており、捜査機関の性犯罪被害者に対する配慮の状況は格段に進歩している。 しかし、被害者が、性行為そのものについての質問には答えないと証拠にならない。どのような暴行脅迫を受けたか、性交時に避妊具を使用したか否かなどといった非常に具体的なレベルで、つらい記憶を掘り起こさなければならないので、被害者の負担になるのは言うまでもない。 また、警察官が加害者役となって、警察署で、人形相手に犯行再現をし、何枚も写真を撮るのが通常である。 性犯罪の被害者は、ほぼ全員が急性ストレス障害かPTSDに
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