[令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記「医療費控除の対象となる金額」参照))の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。 医療費控除の対象となる医療費の要件 (1)納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。 (2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。 医療費控除の対象となる金額 医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。 (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2
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