財務省理財局の要望 『紙幣』 >紙幣の写真や模写をそのままの形、または変形した形で広告に使うと >通貨及証券模造取締法に抵触するおそれがある。 『硬貨』 >硬貨の写真、複写を広告に使う場合は直ちにこの法律に触れることに >はならないと思われるが、使い方によっては問題の起こるおそれもあ >るのでやめてほしい 結局すすんでやるような事ではなさそうですが、『明らかに違うもの』であれば一般的(WEB上)にもOK なようです。 1) 人物が全く違う人 2) 『見本』と文字がかぶせてある 3) 解像度が相当悪い 世の質問サイトに似たようなものがたくさんありましたが、だいたいにおいてこれ以上の解答は無く、『弁護士ドットコム』ではそういう質問は一つしか無かったのですが、それは 1) パターンで、良く登場する写真無しの A 弁護士が答えていました。 いずれにしても、『法律』ってのは灰色を裁くのは難しいはずな