「輪ゴムを飛ばすオモチャで銃刀法って、大げさな…ププッ」と笑う方もいるかも知れません。 ところがそうでもないんです、これが。 銃刀法 第22条の2 ではこうあります。 何人も、模造けん銃(金属で作られ、かつ、けん銃に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を所持してはならない。 金属でゴム銃を作った場合“けん銃に著しく類似する形態”かどうかが問題です。 で、警視庁のウェブサイトには形態についてこう書かれています。 「模造けん銃」 の規制は、けん銃との外観の類似性による悪用の防止を趣旨としていることから、一般の人の注意力では、その形態が本物のけん銃と区別できない程度のものであれば、これに該当することとなります。 『シルバーウルフ』はゴッツイですが“本物と区別できない”ことはないですよね。 ただ感覚なんて人それぞれなわけで、一定の基準で判断する事