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ブックマーク / itbengoshi.com (1)

  • Q.損害賠償義務を免除する規定は有効なの? | IT弁護士.com

    A.ASPサービスの利用規約などを見ると、事業者側の損害賠償義務を一切免除する条項が入っていることが多いです。 しかし、基的に、あまりに当事者の一方に不利な条項は、実際に裁判で争われた場合、無効になる可能性が高いです。 そして、損害賠償義務を免除する規定は、BtoBビジネスでは、一定の場合には有効になりますが、BtoCビジネスでは、完全に無効です。 というのは、BtoCビジネスは「消費者契約法」という法律で、消費者に不利なビジネスは制限されているのです。 そして、「消費者契約法」には、以下の規定があります。 第8条(事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効) 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 1 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項 2 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)

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