私たちは、一般に、土地を借りる権利のことを「借地権」と呼んでおります。確かに土地を借りる権利ですから、この言い方は日本語としては間違っておりませんが、「法律」の面で考えると、いわゆる「借地権」とは「建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権」(借地借家法第一条)と定義付けされております。 すなわち、借地借家法で保護される「借地権」とは、「建物所有目的」であることから、例えば駐車場や資材置き場等は、この場合の借地権には該当しないこととなります。この部分は非常にわかりやすい概念ですが、では建物所有目的の「地上権」或いは建物所有目的の「土地の賃借権」とは一体どのような意味なのでしょうか? 民法上地上権は「物権」に、賃借権は「債権」に分類されます。 債権とは、平たく言えば「契約による権利」となりますし、「物権」とは「物の支配にかかる権利」(誤解を恐れずにいうならば、所有権に準じる権利といっても良