タグ

ブックマーク / www.kenbiya.com (2)

  • 1筆20万円で相続土地放棄可能に!国庫に入るので不動産投資家は注意を!-不動産投資の政策(不動産投資関連)相続記事/2022年11月7日掲載【健美家】

    相続放棄した土地をより簡単に国庫へ納められる制度が来年4月に始まる 「相続土地国庫帰属制度」、スタートは2023年4月27日 遺贈された土地も対象 申請し法務大臣が承認 相続土地をめぐる動きが急加速している。政府は9月下旬、国に申請し、原則20万円を支払えば、相続土地の所有権を放棄し国庫に納められるとする新法の詳細を定めた施行令を閣議決定した。 この新しい制度がスタートするのは、2023年4月27日からとなる。相続が放棄された土地が市場に出てくることは不動産投資家にとりチャンス。 しかし、少額の負担金で土地が国庫に入るようになれば、市場に出てくるチャンスが減ることになる。土地を相続する人へ売却を働きかけをする場合は、確実に売却してもらえるよう注意が必要だ。 新しく作られる制度は「相続土地国庫帰属制度」。簡単にいうと、「土地を相続したり、遺贈してもらったりした人がその土地を要らない場合、国が

    1筆20万円で相続土地放棄可能に!国庫に入るので不動産投資家は注意を!-不動産投資の政策(不動産投資関連)相続記事/2022年11月7日掲載【健美家】
    iww
    iww 2022/11/10
    土地が買いたくなった
  • ワンルームに住む平均年齢91歳夫婦の滞納事件。強制執行はできるか?できないか。|不動産投資の健美家(けんびや)

    家主からご依頼をいただいた時、入居者は70代のご夫婦だと聞かされた。健康状態が気になったが、家主が電話で話す限り元気そうに感じたとのことだった。高齢者の明け渡し訴訟の場合、ポイントは強制執行ができるかどうかだ。 来、裁判で明け渡しの判決が言い渡され、それでも退去してもらえない場合、強制執行の手続きで部屋から荷物を撤去し鍵を換え、そして滞納者が二度と部屋に入れない状態にして終了となる。 しかし高齢者の場合、執行官の判断で強制執行が不能とされる場合がある。家主からすると、話し合いで解決しないため裁判まで申し立て、勝訴判決をもらい、それでも出て行ってもらえないから強制執行を申し立て、その強制執行が不能で終了となると、滞納者が自ら退去してくれない限り追い出すことはできないことになる。 仮にそのまま家賃が入らないとしても、もはや家主に成す術はないという最悪のシナリオだ。 なぜ不能となるのか。 高齢

    ワンルームに住む平均年齢91歳夫婦の滞納事件。強制執行はできるか?できないか。|不動産投資の健美家(けんびや)
    iww
    iww 2018/09/21
  • 1