1 占領下での勢力拡大 第二次世界大戦終了後、公然活動を開始した日本共産党は、敗戦直後の国民生活の窮乏と社会不安を背景に党勢の拡大に努め、昭和24年1月の衆院選では35議席を獲得し、10数万人の党員を擁するようになりました。 2 「51年綱領」に基づく暴力的破壊活動を展開 日本共産党は、同党の革命路線についてコミンフォルムから批判を受け、昭和26年10月の第5回全国協議会において、「日本の解放と民主的変革を、平和の手段によって達成しうると考えるのはまちがいである」とする「51年綱領」と、「われわれは、武装の準備と行動を開始しなければならない」とする「軍事方針」を決定しました。そして、この方針に基づいて、20年代後半に、全国的に騒擾事件や警察に対する襲撃事件等の暴力的破壊活動を繰り広げました。しかし、こうした武装闘争は、国民から非難されるところとなり、27年10月の衆院選では、党候補は全員落
「天使が空に帰った日」 清水 誠一郎 本日は、被害者支援週間広島大会にお招き頂き、内閣府、広島県、広島県警察、広島被害者支援センター、そして今日御参加いただきました皆様に心から感謝いたします。ありがとうございます。 今から講演をさせていただきますが、初めに娘が生きた3年間、そして事件当日の家族の様子、それから今後社会に求めることを私たちの考えでお話をしたいと思います。話の中で失礼な点や、また話ができなく、詰まったり、泣いたりする場面もありますが、これも被害に遭った者の姿と思っていただき、最後までお聞きいただければと思っております。どうかよろしくお願いいたします。隣に妻が同席しておりますが、本日は私からのお話ということでさせていただきます。 娘の心(ここ)は、平成19年9月21日、清水家の4番目、長女としてこの世に生を頂きました。それから天国へ行くまでの3年と半年、月に直しますと42カ月があ
クロスボウの所持の禁止と所持許可制の導入等 クロスボウ(ボウガンともいいます。)が使用された凶悪事件が相次いで発生したことを受け、令和3年6月16日に銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布され、令和4年3月15日に施行されました。 これにより、改正法の施行日以降、クロスボウの所持が原則禁止され、許可制となることとなりました。 改正法の施行時に所持していたクロスボウは、令和4年9月14日までは所持することが可能ですが、許可申請や廃棄等の措置を執らずに、令和4年9月15日以降も所持し続けた場合は、不法所持となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。 クロスボウの威力に関しては、警察庁科学警察研究所において実験を行ったところ、約5m離れた地点から発射して、合成樹脂製ヘルメット及びアルミ製フライパンを貫通する威力を有することが確認されました。 クロスボウの回収について 現
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