補償開始後に発症した傷病であり、その治療として実施した場合は保険金のお支払い対象となります。保険金のお支払い対象とならない治療費がありますので、詳しくは、「重要事項説明書」等をご覧ください。 乳歯遺残(不正咬合を含みます)、歯列矯正などケガ・病気にあたらないもの、治療に該当しないものは保険金のお支払い対象外となります。
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