2012年6月に成立した「著作権法の一部を改正する法律」は、デジタル化とネットワーク化という技術の普及に対応するための改正で、権利の保護の強化と、著作物の利用の円滑化という両面が盛り込まれています。 このうち、権利の保護強化規定を中心に2012年10月に先行実施されました。特に、違法ダウンロードに対して、「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金」という厳しい罰則がつき、世界中から注目を集めました。 今回、施行された部分には、利用の円滑化についての規定があります。従来は、著作権者の許諾なく利用できるのは、報道目的、教育目的、障害者福祉目的など具体的に明記された場合だけでした。今回の改正では、例えば、写真の背景に有名キャラクターが写り込んでしまったり、技術開発や実用化試験などのための利用や、許諾を得るための検討資料に使用したりする場合は、著作権者の利益を害しない範囲で許諾なく利用できるよう