任意整理は自己破産と違って、裁判所を通して行う債務整理方法ではなく、借金をしている債務者と、お金を貸している金融業者などの債権者が直接交渉して返済条件を話し合うという債務整理方法になります。 任意整理は債務整理方法の中でも唯一裁判所を通さずに行える債務整理方法なので、手続きが非常に楽で、弁護士費用も自己破産や個人再生と比べるとかなり安いです。 また自己破産や個人再生と比べると圧倒的に手続き期間も短いという特徴があります。 任意整理は債務整理方法の中でも比較的デメリットが小さい債務整理方法で、その分だけ借金の減額率は個人再生や自己破産に劣りますが、利用しやすいという特徴があります。 実際に債務整理の中で一番利用されているのが任意整理だと言われています。 では実際に任意整理か自己破産のどちらかを利用する場合に、利用条件にどのような違いがあるのでしょうか?
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