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インサイダーと検察に関するj708のブックマーク (3)

  • 村上無罪説 - 池田信夫 blog

    「インサイダー板」では議論が続いているが、問題は日銀総裁など政財界に広がる様相を見せてきた。しかし、今週のAERAで大鹿記者が指摘するように、今回の捜査はライブドア関係者、特に宮内氏の供述に依存しており、証拠は意外に弱い。しかも村上氏が「聞いちゃった」という04年11月8日には、宮内氏は平社員だった(!)というのだから、「機関決定もしくは代表者の発言」というインサイダー取引の要件も満たさない。 だから筋はインサイダー取引ではなく、村上氏がニッポン放送株の「はめこみ」をねらってライブドアに買収を持ちかけた一連の行動を罪に問えるかどうかだろう。しかし、これは彼がライブドアをインサイダーに引っ張り込んだ「逆インサイダー取引」ともいうべきもので、証取法には該当する条文が見当たらない。検察は、証取法157条1項の「不正の手段、計画又は技巧」を適用するしかないと考えているようだが、落合洋司氏によれ

  • 村上ファンドの二つの顔 - 池田信夫 blog

    きのうの村上氏の会見で驚いたのは、ライブドアの話を「聞いちゃった」ことが、結果的には証取法違反になる、という法解釈をみずからしたことだ。村上ファンドのウェブサイトにある公式発表でも同様の解釈論が書かれているが、わざわざ自分に不利な法解釈をする容疑者というのは、見たことがない。 証取法167条でいう「公開買い付けに準ずる行為」とは、同法施行令31条で「当該株式に係る議決権の数の合計が当該株券等の発行者である会社の総株主の議決権の数の100分の5以上である場合における当該株券等を買い集める行為」と定義されている。2004年11月8日に、ライブドアの宮内氏が「ニッポン放送株ほしいですね。経営権取得できたらいいですね」といったことが「100分の5以上買い集める行為」にあたるかどうかは、常識的にはグレーゾーンだろう。磯崎さんも指摘するように、そういう話を聞いただけで、その株の取引をやめなければなら

  • どうして、そう、なるのっ: 極東ブログ

    朝日新聞記事”村上代表を立件へ インサイダー容疑、東京地検近く聴取”(参照)が確かなら、東京地検特捜部は、村上世彰氏をインサイダー取引の容疑で立件するとのこと。ことは昨年のライブドアによるニッポン放送株の買い占めなのだが、なぜ今頃これが出てきたかというのがこの話の妙味なのだろう。記事によると理由はライブドア捜査を足がかりにしたようだ。 特捜部は、この取引について、複数のLD元幹部らに対する事情聴取で、村上氏から同放送株の大量取得を提案されたとの供述を得た。さらに、村上ファンドの取引記録の分析や関係者の聴取を進めた結果、村上ファンドがLDの大量取得の方針を事前に知ったうえで株売買を行ったとして、証券取引法違反のインサイダー取引にあたる疑いが強いとみている模様だ。 振り返って浮き上がった構図を見ると、検察によるライブドア潰しも狙いは直接ホリエモンというより、当初から村上世彰氏だったのだろう。と

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