共和国は、すべての市民に対して、労働の権利をみとめ、この権利を実効的ならしめる諸条件を推進する。 各市民は、自己の能力と選択とに応じ、社会の物質的または精神的進歩に寄与する活動または機能を遂行する義務を有する。(イタリア共和国憲法第4条) すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。(日本国憲法第27条) sarutoraさんが、「傘がない」というエントリで、インリン・オブ・ジョイトイの「ニートは一度どん底を知るべき」という文章を取り上げ、これを雨宮処凛のフリーター・ニート観と対比して考察している(まずは是非そちらをご一読あれ)。私も少し思うところがあったので書き込みしてみたが、同じ問題をより一般的な「労働の権利と義務」の問題として扱うことができるのではないかと思い至ったので、ここで再考してみたいと思う。 インリンさんの「ニートは一度どん底を知るべき」という言葉は、ランボーが砂漠から書き送