いやぁ、「ローマの休日」の仮処分、却下されちゃいましたね。びっくりです。 早速最高裁HP(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060711150453.pdf)に決定文がUPされていたのでチェックしました。 何はともあれ、文化庁見解は要するに実質立法者の意思であって(決定では国会で具体的な審議がされてない云々認定されていますが、あまりに形式的というか、実態に乖離してるというか、国会を美化し過ぎてるというか…)、今回これが否定されてしまったわけですので、是非はともかく個人的にはかなりの衝撃です。 高部裁判長は、決定文で我々著作権実務担当者のバイブルである加戸先生の逐条解説も、改正法の理解に不可欠な「コピライト」記事も、作花本も田村本もバッサバッサと切り捨てちゃってますからね。。 一体我々は何を信じればよいのでしょうか?? 著作権法に限らず「条文