あえて言うまでもないですが、指定商品の普通名詞を商標登録することはできません。たとえば、パーソナル・コンピュータという商品に対して「パーソナル・コンピュータ」や「パソコン」を登録商標にすることはできません。理由は大きく二つあります。普通名称では、その商品の出所(メーカーや販売者)が識別できないということと、こういう一般的な名称を特定の企業に独占させることは不適切であるいうことです。 ちなみに、普通名称かどうかの判断は指定商品との関係で判断されますので、たとえば、お菓子を指定商品にして「パソコン」という商標が登録される可能性はあります(実際にカバヤ食品の登録商標となっています)。ただし、たとえば、プリンタを指定商品にして「パソコン」という商標を登録すると「商品の品質の誤認を招く」という理由で登録されない可能性が高いです。 ここで、企業側にとって怖いのは、せっかく自分で考え出した言葉であっても