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刑と準用に関するj708のブックマーク (1)

  • 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」|共謀の解消・共謀からの離脱について

    共謀罪に関連して、 1 一旦、成立した共謀がその後解消された場合の刑事責任 2 共謀に関与した者が共謀関係から離脱した場合の刑事責任 ということが問題になっています。 まず、1ですが、従来の刑法理論では、予備罪・陰謀罪に対する中止犯規定の準用の可否、が論じられています。判例は否定しますが、有力説は、中止犯規定の準用を肯定し、刑の免除も可能と考えます。 また、2について、従来の刑事実務の中で形成された考え方では、一旦、共謀に加わっても、共謀から離脱する意向を表明し、他の共謀者がそれを了承した場合(勝手に脱けるだけでは駄目ですが)、共謀からの離脱が認められ、その後、他の共謀者により犯罪が実行されても、離脱者は共謀共同正犯としての責任は問われないものとされています。 しかし、現在、検討中の共謀罪を巡っては、共謀者が自首した場合の減免規定はあるものの、実行まで至らず中止した場合についての規定はなく

    弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」|共謀の解消・共謀からの離脱について
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