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準ずに関するj708のブックマーク (1)

  • 村上ファンドの二つの顔 - 池田信夫 blog

    きのうの村上氏の会見で驚いたのは、ライブドアの話を「聞いちゃった」ことが、結果的には証取法違反になる、という法解釈をみずからしたことだ。村上ファンドのウェブサイトにある公式発表でも同様の解釈論が書かれているが、わざわざ自分に不利な法解釈をする容疑者というのは、見たことがない。 証取法167条でいう「公開買い付けに準ずる行為」とは、同法施行令31条で「当該株式に係る議決権の数の合計が当該株券等の発行者である会社の総株主の議決権の数の100分の5以上である場合における当該株券等を買い集める行為」と定義されている。2004年11月8日に、ライブドアの宮内氏が「ニッポン放送株ほしいですね。経営権取得できたらいいですね」といったことが「100分の5以上買い集める行為」にあたるかどうかは、常識的にはグレーゾーンだろう。磯崎さんも指摘するように、そういう話を聞いただけで、その株の取引をやめなければなら

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