例のMSとNovellの話でGPLと特許の関係がにわかに注目されているが、どうも勘違いをしている人がいるようだ。 まず、話の前提として、GPLというライセンスの機能が何なのかを理解しておいてほしい。GPLの機能はフリーソフトウェアを普及させること、ではない。それは目的のひとつである。そもそも目的は私たちGPLを使う人間が勝手に考えればよいことであって、あくまでGPLはそれを達成するための道具に過ぎない。トンカチの機能は家を建てること、ではなくて、あくまで釘を打つことでしょう。それと同じで、GPLというライセンスそのものの機能は、GPLの下で誰かに渡ったコードは、相手がGPLに違反しない限り、いかなるときでも何人たりとも、GPLの下で自由に利用できることをどうにかして保証するということである。言い替えれば、GPLのライセンシー間で、行使できる権利に差があってはならないということだ。 具体的に
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