2015年2月22日のブックマーク (1件)

  • 不当労働行為救済命令-N事件|東京都

    N事件命令書交付について 平成27年2月19日 労働委員会事務局 当委員会は、日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。 命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。 1 当事者 申立人 X1組合 被申立人 Y1協会 2 事件の概要 平成13年3月12日、X2は、被申立人協会Y2放送局との間で業務委託契約を締結し、放送受信契約の取次業務や、放送受信料の集金、収納業務等を行う地域スタッフとなり、15年6月に申立人組合の下部組織である水戸分会に加入した。 協会は、X2の業績が目標に達していないため、22年2月から特別指導のステップ1を開始したが、その後も業績が向上せず、8月からステップ2、24年2月からステップ3へと、特別指導の段階を進めてきた。 24年4月1日、X2は、目標業績水準を満たさなければ中途解約するという条件で、協会との委託契約を更新