交通事故によってケガをされた被害者の方は、以前と同じように働くことが出来ないため、収入が減少するのが通常です。 そこで、弊事務所では、依頼時に必要となる着手金を不要としております。なお、弁護士費用については、後日に保険会社等から受け取る賠償金の中から清算をして頂ければ結構です。また、被害者の方がご加入されている自動車保険等に弁護士費用特約が付いている場合は、保険によって弁護士費用の全額又はその大部分を賄うことが出来ますので、同特約を積極的にご利用下さい。 弊事務所では、相談者が交通事故の被害者である場合には相談料を不要としております(但し、物損のみのご相談は除きます。)。症状固定前(治療中)の段階でも、必要なアドバイスを致します。症状固定前(治療中)に受けたアドバイスが、後遺障害の認定や後日の賠償額に影響を与えることも多いです。