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  • テレワーク常態化で見直し必須!気になるコロナ禍の通勤手当とは | 働き方改革ラボ | リコー

    新型コロナウイルス感染拡大の影響で、テレワークが広く一般化し、「通勤しない」という選択肢が確立してきました。その一方で、企業は、これまで当たり前のように支給してきた通勤手当・交通費の対応に追われています。今回は、コロナ禍で見えてきた「テレワークでの通勤手当・交通費」の問題点や、検討すべき対応について整理していきましょう。 通勤手当とは通勤手当の支給は、会社の義務ではありません。労働基準法には通勤手当支払い義務の記載はなく、各企業が福利厚生の一環として支給しているものと考えてよいでしょう。 また、交通費としての通勤手当は原則非課税であり、所得税や住民税の対象ではありません。国税局によると、非課税の前提となるのは電車やバスなどの公共交通機関のみを利用した通勤や、マイカーや自転車等で通勤しているケースです。1か月当たりの合理的な運賃等の額が15万円を超える場合は課税対象となります。 テレワーク下

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