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任意同行とは|逮捕や事情聴取との違い それでは、さっそくですが任意同行についてご説明していきたいと思います。 任意同行の経緯は2種類 任意同行については、上記で述べた刑事訴訟法198条と、警察官職務執行法第2条に明記されています。 すでに犯罪の嫌疑のある人物に対する任意同行 刑事訴訟法198条では、 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。 とあり、逮捕・勾留されていない被疑者に関しては出頭を拒み、出頭しても取り調べを退去することができます。つまり、出頭は任意である事から任意同行と言われています。 警察などの捜査期間が捜査を進めていくうえで、被疑者の特定がなされた後に任意同行が行われますが、逮捕
ご訪問のお客 様、いらっしゃいませ。 こちらは、著作権保護期間が満了するなどしてフリーとなっているデータのページです。 各リンクは、クリックしてもいいのですが、右クリック−「対象をファイルに保存」で、ダウンロードした上でご覧になることをお勧めします。 データ末尾に記号がついている場合、その意味は次のとおりです。 《HTML》…PDFでなくHTML文書です。単なる文書データであったり、もしくは説明の必要なPDFのための説明文つきダウンロード画面だったりします。よってそのままクリックして読むなりなんなりしてください。 《ZIP》…ZIP圧縮ファイルです。多くは文書データの圧縮ですがまれにバイナリデータもあります。いずれにせよ、そのままクリックすると保存画面になりますので、保存後に解凍してください(最近のWindowsでは標準で解凍可能ですが必要ならば解凍ユーティリティを用意してください)。《外
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