子ども1人あたり1500万円までの贈与が非課税になるという教育資金贈与が人気です。教育資金贈与は、信託銀行などに専用の口座を作って、30歳未満の孫やひ孫に教育資金を贈与した場合に非課税になるという制度です。ただし、30歳までに使い切れなかった分については、その時点で贈与税がかかります。この制度は2013年4月1日から始まり、今のところ2015年12月末まで限定で適用されているもの。 2014年6月末現在の契約件数は7万6851件、契約額は約5193億円(信託協会調べ)。多くの人が非課税で孫やひ孫に贈与しているようです。2015年1月から相続税制が改正され、基礎控除が引き下げられるなど、増税傾向にあることで関心が高まっているからでしょうか。 この人気を受けて、期限を2~3年延長する、教育費以外にも使える対象を広げるなど、制度拡大の方向が検討されています。 毎年の非課税枠110万円の暦年贈与を