連載目次 中途解約でもお金はもらえる? 実施していたプロジェクトが何らかの理由で中止となったとき、発注者(ユーザー企業や元請け企業)は、受注者に対してどこまで支払うべきなのか。逆に受注者であるベンダーは、どこまで請求できるのか。ソフトウェア開発の場合、その解釈が曖昧になりやすく、だからこそ紛争に発展してしまうケースも少なくない。 請負契約の途中解除に関する条文としてよく取り上げられるのが、「民法641条」の「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる」という条文だ。 これを素直に解釈すれば、発注者は契約を解除できるが、それには損害の賠償が必要ということになる。ただ、これに従って損害を賠償しようとしても、受注者の損害をどのように算定するのかまでは規定してはいない。そこは基本的には発注者と受注者の間で取り交わされる契約で決めておくべき事柄なのだ。