※ 以下の説明を御覧になり、さらに御不明な点がございましたら、こちらにお問い合わせ下さい 目次 通信販売とは 販売形態 指定商品・権利・役務 適用除外 通信販売に対する規制 広告の表示 誇大広告等の禁止 承諾等の通知 意に反する契約の申込み 行政処分・罰則 (以下の内容は概要です。詳しくは、法律・政令・省令・通達等の該当部分を御覧ください。) 1.特定商取引法の規制対象となる「通信販売」 (1)販売形態(法第2条) 販売業者または役務提供事業者(※1)が郵便等(※2)により売買契約または役務提供契約の申込みを受けて行う商品、権利の販売または役務の提供。 例えば、新聞、雑誌、テレビ、インターネット上のホームページ(インターネット・オークションサイトを含む)などによる広告や、ダイレクトメール、ちらしなどを見た消費者が、郵便、電話、ファクシミリ、インターネットなどで購入の申込みを行う形の取引方法