《裁決書(抄)》 1 事実 (1) 事案の概要 本件は、審査請求人(以下「請求人」という。)が親会社に金銭を交付し、これに対して利息を徴していないことは、同社に対する経済的利益の無償の供与であり寄附金に当たるとして原処分庁が行った原処分に対し、請求人がその全部の取消しを求めた事案である。 (2) 審査請求に至る経緯 請求人は、当審判所に対し、平成13年8月1日から平成14年7月31日まで、平成14年8月1日から平成15年7月31日まで及び平成15年8月1日から平成16年7月31日までの各事業年度(以下、順次「平成14年7月期」、「平成15年7月期」及び「平成16年7月期」といい、これらを併せて「本件各事業年度」という。)の法人税について、平成17年12月27日にいずれも審査請求をしたところ、それらに至る経緯は別表1記載のとおりである。 なお、別表1「更正及び賦課決定処分」欄記載の各更正処分