預貯金(「金銭消費寄託契約」)は、民法上の消費寄託契約の目的物が金銭であるところの「有償・片務・要物・不要式契約」です。 金銭投資信託(「金銭信託」)は、信託法上の「信託財産」が金銭である法律行為(信託行為)であって、①委託者・受託者間の「信託契約」を締結する方法 、②委託者が遺言をする方法、③委託者が公正証書その他の書面又は電磁的記録で意思表示をする方法によって成立します。 ①については、有償・双務・諾成・不要式契約であり、②③については有償・要式の相手方の有る単独行為です。 預貯金と、委託者=受益者である場合の信託契約に基づく金銭投資信託の実質的差異は、下記の投資信託業者のHPをご覧下さい。 預貯金の基礎知識→ http://www.nomura-am.co.jp/basicknowledge/lifeplan/13/index.html 信託とは何か → http://www.nom