豪雪で通行止めになった高速道路や一般道の復旧作業や情報収集にスノーモービルを使うことを、国土交通省と警察庁が認めた。これまでは立ち往生した車に乗っている人の安否確認をするにも職員が歩いて現場へ向かっていたので作業が遅れがちだった。 スノーモービルは雪道でも小回りがきくので、何台ぐらいの車が巻き込まれているか▽渋滞の起点はどこかといった渋滞情報が短時間で集められ、急病人の搬送や、立ち往生した運転手への対処も迅速にできると期待されている。 ただ、スノーモービルはスキー場では使えるが、ナンバープレートや方向指示器がないので道路運送車両法の基準を満たせず、道路を走ると道路交通法違反になる。 このため、大畠章宏国交相の発案で、復旧作業に例外的にスノーモービルが使えないかを警察庁と協議。通行止めにした道路なら使用を認めることになった。道路以外でのスノーモービルの運転に資格は不要だが、今回の措置で