生命保険による相続対策・遺産分割編生命保険は、相続対策の遺産分割に有効です。どのように有効なのか確認しておきましょう。 死亡保険金(以下被相続人が保険料を全額負担していたものとします)は、一見被相続人の遺産のようですが、そうではなく、相続人の固有財産とされています。従って、死亡保険金は、遺産分割の対象外です。受取人は、保険金を保険会社から直接受取り、自分のものにしてしまって良いのです。 例えば、相続人が子Aさんと子Bさんの2人のみの場合に、Aさんが死亡保険金5000万円の受取人になっていて、遺産が2000万円であったときは、法定相続分で遺産を分けるのであれば、Aさんは、死亡保険金5000万円と遺産の1000万円(法定相続分)を受取ることが出来ます。 このとき、仲の良い兄弟で公平に遺産を分けようとBさんが遺産の2000万円を取得し、さらに、Aさんが死亡保険金5000万円を受取り、Bさんに15
平成27年相続税増税、対策には不動産か生命保険か平成27年より相続税が増税になります。生前の相続対策が注目されるなか、代表的な対策である不動産と生命保険について、それぞれのメリットとデメリットを確認しておきましょう。 これまでは相続税は「富裕層に対する課税」とされてきましたが、平成27年からの相続税の増税によって、対象となる人が増えます。「大衆課税」になる相続税の対策に関する相談が増えるなか、相続対策の代表格である「不動産対策」「生命保険対策」について、メリットとデメリットを確認しておきましょう。 そもそも対策は必要? 平成27年の相続税の増税は、税率が上がることによる影響は少数で、大半は基礎控除が6割に引き下げられることで対象者が増えることにあります。 自宅5000万円と預貯金3000万円で相続人が子3人であれば、現行は基礎控除8000万円で相続税がかかりませんが、基礎控除が4800万円
贈与で取得した財産は、原則として贈与税の対象になります。贈与税は、相続税を補完するために設けられた税目です。相続税を課す前(相続前)に、贈与で財産が減らされることを抑制するために、贈与税は相続税よりも負担が大きくなっています(基礎控除は低く、税率は高く)。 さらに、相続開始前の3年間に亡くなった人から受けた贈与は、相続税の計算に入れられます(相続税がかかります)。その代わりに贈与税は税額控除されます(二重に税金がかからない仕組み)。従って、折角贈与しても相続税がかかります。 しかし、うまく贈与を受けると相続税の節税になります。そこで、相続税の節税になる贈与を確認しておきましょう。 相続と贈与どちらが得? 相続と贈与どちらが得か? 贈与の方が特になるケースを紹介します。 贈与と相続はどちらが得? 贈与すると相続税の節税になるもの 価値が上がるものを贈与すると良いと前述しました。その他、収益を
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