2009年6月18日のブックマーク (2件)

  • 梅田望夫にオープンソースを語るなとガツンと申し上げたい - ひがやすを技術ブログ

    例えば、インターネットが社会にもたらしたインパクトのひとつに「オープンソース」という考え方があります。これは元々ソフトウエア開発に端を発した概念なのですが、いまやそれにとどまらず、世の中をより良い方向に導くと思われるテーマがネット上で公開されると、そこに無数の知的資源が集結して課題を次々に克服していくといった可能性を含む、より広い応用範囲での思考や行動原理を意味しています。サブカルチャー領域への応用は少しずつ進んでいるのですが、全体として、こうした動きがいまだに日では根付いていません。政治とか社会変化がテーマとなると特に、陰湿な誹謗・中傷など「揚げ足取り」のような側面の方が前に出てきていて、ウェブのポジティブな可能性──何か知的資産が生まれそうな萌芽がネット上に公開されると、そうしたことに強い情熱を持った「志向性の共同体」が自然発生して、そこに「集合知(ウィズダム・オブ・クラウズ)」が働

    梅田望夫にオープンソースを語るなとガツンと申し上げたい - ひがやすを技術ブログ
    joraku
    joraku 2009/06/18
    本人にそのつもりがなくても、オープンソースを不当に貶めていると感じるのは確か。引用の仕方がどうであろうとひがさんに共感せざるを得ない。
  • enbug diary(2008-03-15) 目からうろこが何枚も落ちたオープンソースの“人間的本質”

    _ 著作権の供託補償金 質問されたけれど、私にはよくわからないので、 もし誰か知っていたら教えてください。 著作権法 第八節 裁定による著作物の利用: 第六十七条  公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物は、著作権者の不明その他の理由により相当な努力を払つてもその著作権者と連絡することができないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利用方法により利用することができる。 ここで言っている「補償金」というのは、もしも著作物の利用規定が明確に許諾されているような場合で、かつ、使用料を必要としないことが明示されている場合(例えば、GPL)でも、文化庁長官は補償金を徴収することが可能なのでしょうか。 来無料で利用できることになっていた