仮想通貨の会計的な取扱いについては、順次、整備が進んでいるようですが、仮想通貨を発行することで資金調達をしたときの会計処理については、具体的な事案がほとんどないこともあり、未整備です。しかし、最終的には法定通貨を取得するものである以上、物的な何かの売却代金のようなものか、債務的な何か、あるいは資本的な何かでなければならない理屈です。さて、どう考えるべきか。 規制のサンドボックス 2017年4月1日に「資金決済に関する法律」の改正法が施行され、そこで仮想通貨に法律上の定義が与えられたことを受け、企業会計基準委員会は、2018年3月14日に、実務対応報告第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」を公表しています。 しかし、ここで規定されているのは、仮想通貨交換業者や仮想通貨利用者が資産として保有する仮想通貨の会計処理であって、仮想通貨の発行によって資金調達を行う場合
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