弁護士ドットコム 犯罪・刑事事件 コンビニコーヒー「R買ってL注いだ」窃盗告白に議論沸騰、「犯罪者も被害者も生まないシステムを」犯罪機会論の視点
死刑を廃止して、仮釈放の可能性のない「終身拘禁刑」を新設してはどうだろうかーー。日弁連が11月18日、こんな提言を公表した(提言は15日付)。 終身拘禁刑に処された場合でも、一定の条件を満たせば、仮釈放の可能性がある「無期拘禁刑」に減刑する仕組みもつくることを提案している。 関連して、提言では制度上は仮釈放もありえるのに、現状の無期懲役・禁錮刑が事実上の終身刑になっていることも問題視した。 2019年に内閣府が実施した死刑制度に関する世論調査では、「死刑は廃止すべきである」と答えた人はわずか9.0%だった。 しかし、「仮釈放のない終身刑が新たに導入されるならばどうか」との問いについては、「死刑 を廃止しない方がよい」が52.0%だったものの、「死刑を廃止する方がよい」も35.1%と一定の支持があった。 日弁連は2016年の人権擁護大会(福井)で、死刑廃止を求める宣言を採択している。
警視庁新宿署の留置所に勾留されていた20代男性が、警察官から虐待を受けたとして、東京都を相手取り、慰謝料など165万円を求める裁判を東京地裁に起こした。提訴は9月15日付。 訴状によると、男性は、勾留中の今年7月、体調を崩した同室の男性のために「毛布1枚だけでも入れてやってくれませんか」と頼んだところ、留置担当の警察官に「保護室」と呼ばれる別室に連れて行かれた。 さらに「パンツ一丁」の下着姿にされて、身体を拘束された。トイレにも行かせてもらえず、そのまま下着を汚してしまい、涙を流していたところ、警察官は「みっともねえな」と言い放ち、侮辱したという。 男性側はこれらの警察官の行為は違法であると訴えている。 ●病人のために毛布を求めたら「保護室」に連行 男性は留置所でどのような扱いを受けたのか。訴状に書かれた詳細は以下の通りである。 異変が起きたのは、7月6日夜だった。 男性を含む5人が収容さ
「単にモザイクがかかっていないだけで、『わいせつ物』と認定されるのはおかしい。刑法175条1項は『表現の自由』を侵害して、違憲だ」。自分で撮影した無修正のアダルト動画をFC2コンテンツマーケットで販売したとして、罪に問われている男性が、こんな前代未聞の主張を展開して、刑事裁判の控訴審を戦おうとしている。 男性は、弁護士ドットコムニュースの取材に「『わいせつ』の基準は、時代に合わせて変えるべきだと思います。しかし、チャタレイ事件や四畳半襖の下張り事件の時代から同じままです。勝つのは難しいと思いますが、最高裁まで戦って、なんとか爪痕を残したいと考えています」と語る。 ●海外の業者を通じて「無修正」を売るようになった 刑法175条1項で定められた「わいせつ電磁的記録送信頒布の罪」に問われているのは、都内在住の会社役員、大島さん(仮名)だ。 男性が男性器を露出して、女性がその性器を口に含む「口腔性
「血は水よりも濃い。(手助けすることは)本能です」。そう語るのは、安倍晋三元首相を銃撃したとされる山上徹也容疑者のおじだ。事件直後は自宅で山上容疑者の母と妹を保護していた。 迅速な行動に移せたのは、彼が元弁護士だからだ。母も妹も、重要な参考人。証拠を保全することが最優先だと考えた。そして、自宅にはこれまで世界平和統一家庭連合(旧統一教会)と交渉した記録や、山上容疑者が自殺未遂した際の海上自衛隊の書類も、すべて書面で残っている。 最後の仕事は、本来子どもたちに渡るはずだったお金を旧統一教会から取り戻すこと。マスコミ対応も一手に引き受け、企業法務に携わってきた知見も入れながら新たな闘いに挑んでいる。 ●証拠保全が第一、書類は分厚いファイルに 久しぶりに顔を合わせた山上容疑者の母親は、ホームレスのようだった。やせていたし、ろくに食べていなかったように見えた。宅配でなんでも買っていいと言うと、食べ
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)は8月21日、報道機関向けに注意喚起のリリースを出した。ワイドショーや新聞、週刊誌を中心に報道が相次いでいることに対し「日本国憲法第20条で保障された『信教の自由』を無視した魔女狩り的なバッシング行為」で、著しい名誉棄損と信者や関係者に対する深刻な人権侵害に当たると主張している。 ●「一部の民放ワイドショー」と特定の番組を示唆 「異常な過熱報道に対する注意喚起」と題するリリースは21日午後、ホームページに掲載されるとともに、広報部から直接メールで弁護士ドットコムニュース編集部にも届いた。 文書の中では「一部の民放ワイドショーが意図的にたれ流す元信者と称する人物の証言インタビューには、事実確認が行われたとは到底思えない内容が散見されます」などと、特定の番組に対する抗議と取れる記述がある。 こうした報道によって、差別やヘイト感情が生まれていると指摘。団体や信者
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の上告審判決が1月20日、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)であった。 山口裁判長は罰金10万円の支払いを命じた2審・東京高裁判決を破棄し、無罪と判断した。裁判官5人全員一致の意見。 ●最高裁の判断は 第一小法廷はマイニングによりPCの機能や情報処理に与える影響は、「サイト閲覧中に閲覧者のCPUを一定程度使用するに止まり、その仕様の程度も、閲覧者がその変化に気付くほどのものではなかった」と指摘。 ウェブサイトの運営者が閲覧を通じて利益を得る仕組みは「ウェブサイトによる情報の流通にとって重要」とし、「広告表示と比較しても影響に有意な差異は認められず、社会的に許容し得る範囲内」と述べ、「プ
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