1789年9月11日、フランス初の憲法を制定する議会(制憲議会)で、急進派(議会の議決に国王の拒否権を認めず、一院制を主張)は議長から見て左側(左翼)に集まり、王党派(国王の拒否権を認め、庶民院と貴族院の二院制を主張)は右側(右翼)に集まり、中間派(国王に延期権は認めるなど)は中間に座った。二院制はイギリス式で貴族と僧侶を特別な身分として存続させるが、一院制は特権身分を全否定して、貴族や僧侶出身の議員も平民出身議員と対等な国民代表となる。結局、1791年に制定された憲法は、国王は議会の議決を2年から6年間延期でき、議会は一院制となった。この段階では、「最右翼」は絶対王政死守、貴族・僧侶の特権も守るとの王党派で、「最左派」は普通選挙による人民議会に全権を持たせ、国王はその決定をそのまま執行するのみとの「民主派」であったが、憲法制定の主導権を握ったのは中間派の中の「左派、立憲派」(立憲主義者、